相続に強い 弁護士 東京 FOR DUMMIES

相続に強い 弁護士 東京 for Dummies

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『別表第一・第二対応 家事事件の全容と申立書等記載例集』(東弁協叢書) 編著/坂野 征四郎・冨永 忠祐

遺言書の種類や状況・目的に合わせてどのような遺言書を作成すればよいか紹介いたします。

小岩公証役場 (東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階)

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弁護士に遺産相続問題の解決を依頼するということは、弁護士と契約を結ぶということになり、その際は必ず契約書を取り交わすべきです。

同日までに被相続人が亡くなっていて、被相続人が生前にした贈与や相続財産への自分の貢献などを踏まえた相続を希望するときは、早期に遺産分割手続を進める必要があります。

また、相続税の申告書を提出することで利用できる相続税の特例があるため、相続税が発生しなくなるケースもあります。

遺産分割協議がまとまったら、不動産や預貯金等、資産の名義変更をします。

相続税はいわゆる国税に該当するため、相続税申告は管轄エリアの税務署で行うこととなります。東京都を管轄している税務署は以下の通りです。

近年、家族の仲が良好という方に限って相続トラブルが増えているように思われます。 被相続人(遺言者)の生存中は良好で円満に見える家庭でも、相続が始まると状況が一変し、争いが発生する例が少なくありません。相続人の嫁が口出ししてくるといった場合もあります。トラブルの発生を防ぐためには、遺言作成をお奨めします。 公正証書遺言と自筆証書遺言はどう違のですか?

報酬規定は廃止されてはいますが、現在でもその規定を参考にして弁護士費用の額を決めている弁護士は多くいます。

相続登記は自分自身ですることもできますが、専門家に依頼して代わりに行ってもらうこともあります。

ただ、譲り合いといっても、単にこちらの要求を我慢して譲歩するという意味ではありません。

弁護士に遺産相続問題を依頼するのは、遺産分割をめぐる争いを解決することが最も大きな目的です。

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